HOME > マッサージ施術と鍼灸施術の保険取り扱い基準について
マッサージ施術、鍼灸施術共に、保険適用するためには医師の同意が絶対条件になりますが、この共通の制約の他に、それぞれの保険適用における違いについて簡単に
まとめてあります。
マッサージ施術について
●対象疾患
マッサージ治療は、一律に病名による事なく、関節拘縮、脳梗塞や脳出血の後遺症
による筋肉の麻痺、パーキンソン病などが原因で筋肉の固縮などの症状がある方が
主な対象となります。
●マッサージの制約
マッサージは原則として病名治療ではなく、症状に対する治療とみなされますので、
鍼灸のような制限はありません。マッサージ治療を受けている期間でも、保険医療
機関での診療等は可能です。
鍼灸施術について
● 対象疾患
1 神経痛
2 リウマチ
3 頚腕症候群
4 五十肩
5 腰痛症
6 頚椎捻挫後遺症
※ これらの6疾患と決まっており、その枠内で保険適用が可能となります。
● 鍼灸の制約
保険医療機関との同一病名での平行治療は禁止。
(鍼灸治療中に、同じ病名で保険医療機関にて治療を受けたならば、保険での療養
費は支給されません)。
例: 五十肩で鍼灸治療をしている患者さんが、整形外科に行って電気治療をしたり湿布を
もらってきたりした場合は、その月の鍼灸の療養費は支払われません。
(保険適用されずに実費負担となります。)
ボディケア つしま
(訪問マッサージ治療院)
住所:〒700-0083
岡山市北区津島
新野1丁目3-16-1
TEL:086-238-1733
営業時間 月~金曜日
(9:00~18:00)
定休日 日曜日・祝日
※ 土曜日は、事前予約施術
のみに対応。
ボディケアつしま(訪問医療マッサージ治療院)
〒700-0083 岡山市北区津島新野1-3-16-1
TEL:086-238-1733
FAX:086-238-1755
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